バイトやパートの103万の壁と130万の壁ついて

まず、前提として給与所得者(会社員・バイト・パート等)を対象にそれぞれの壁についての説明をする。

給与所得者でない場合、給与所得控除の65万円を差し引くことがなくなるので、計算が異なるので注意。

つまり、個人で事業をしている場合(アフィリエイト、物販など)、給与所得控除を差し引くことができない。

103万の壁ついて

103万の壁とは、給与の年収が103万を超えると所得税が発生するよの壁。

税金の壁とも言われる。

なぜ103万なのか?

所得税を計算する際に収入から引く控除があります。

まず、全ての人が控除できる基礎控除額として38万円。

給与所得者が控除できる給与所得控除が65万円。

合計すると103万円となります。

所得税は103万円を超えた分が対象となるため、103万を超えない限り所得税を払う必要がなくなる。

また、配偶者の年収103万円以下であれば納税者の所得から配偶者控除が適用することができる。

例えば、パートをしている妻の夫である納税者場合、配偶者控除38万円を収入から差し引くことができる。

さらに、配偶者の年収が103万を超えても、それが141万円未満であり、かつ納税者の所得金額が1000万円以下の場合は配偶者特別控除が適用になる。

この配偶者特別控除の金額は配偶者の所得金額に応じて異なる。配偶者の収入が上がるに反比例して控除金額も38万円から徐々に減っていく。

税法改正で150万円の壁

しかし、2018年の税法改正で配偶者控除に関しての103万の壁はなくなることとなった。

あらたに、「150万円の壁」が出現することとなった。

税法改正により配偶者の年収が150万円以下でも、納税者は38万円の控除を適用できるようになった。また、配偶者特別控除も141万円未満から201万円未満へ変わった。

留意しておきたいのは、配偶者控除が適用される年収は引き伸ばされたが、年収103万円を超えると所得税が課せれられることは変わりがないこと。

130万の壁ついて

130万の壁とは、給与の年収が130万を超えると夫の扶養からはずれて、自分で国民年金、国民健康保険を払う必要になるよの壁。社会保険の壁とも言われる。

社会保険とは大体の場合、国民年金、国民健康保険の2つのことを指す。

130万を超える見込みの場合は、会社に社会保険に加入できるか事前に相談することをおすすめする。

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